働き方改革、いわゆる改正労働基準法では企業にとって管理など厳しくなるところが多くてうんざりな気もしますが、フレックスタイム制に関しては少し緩和されるようになります。
これまでは清算期間が1か月以内だったものが、3か月以内となりますので繁忙期等の残業削減につなげることも可能ではないでしょうか。
特に繁忙期・閑散期がくっきりでる会社はうまく調整することで残業削減になるし、従業員の満足度も上がるかもしれません。
ただ、注意しなければいけないのが
- 清算期間が1か月を超える場合、1週間当たりの労働時間が50時間を超えないようにする
- 清算期間が1か月を超える場合で、1週間当たりの労働時間が50時間を超える部分については、割増賃金を支払う必要がある
なので、1週間で10時間以上の残業は割増賃金の対象となりますので、かえって残業代が増えることも考えられます。
また、清算期間が1か月以上の場合は協定届出が必要となりますので注意が必要です。
それと、途中で入社や退社する従業員は清算期間が短くなりますので、1週間当たり40時間を超えた場合について割増賃金の支払い義務が発生します。
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最近では、コアタイムを設けないスーパーフレックスなんていうもの流行で導入企業が増えていますが、私も会社でも検討していますがなかなか難しいところです。
ただ、柔軟な働き方ができる会社を希望する学生さんや転職者さんが多いのも事実で、ある程度の取り組みをしておかないと採用にも大きく影響しそうな気がします。
特に私たちのような中小企業は、採用難で新卒も中途も苦戦しているところが多いと思いますので、お金をかけないでなんとかできるところは積極的に取り組んでいきたいですね。
こういうところをトップダウンで迅速に進められる会社は、これからも伸びて行くのではないでしょうか。