総務のお仕事の中で、なかなかめんどくさい事のなかに就業規則があります。
就業規則は、常用の従業員が10人以上になると作って過半数組合または労働者の過半数代表者から意見書を添付して労働基準監督署へ届け出る必要があります。
また、ちゃんと従業員に周知しなければなりません。
一般的には、入社時に総務の人が説明をしてくれて、そのあとは社内ポータルサイトで閲覧できたり、冊子になっていて閲覧できるようになっていると思います。
まあ、現在はネットでもテンプレートが多数ありますので、出していないようなブラックな会社は少ないと思いますが以外と閲覧できない会社が多く存在します。
場合によっては、そんなのないよ?ぐらい平気で言う会社もあるとかないとか…。(笑)
就業規則は、特に隠す必要のあることは書いていないのだけれど、どういう理屈なのかわかりませんが、唯一気になるのは、有給休暇をあんまり取らせたくないから日数でもごまかしているのかなと思うぐらいです。
それよりもきちんと作成していて、届け出もできているけど出したっきり実態に全然あっていないケースが多数見受けられました。私がいたことのある会社でも就業規則が昭和○○年からさっぱり更新されていなくて、例えば「所定の様式で申請する」なんていうところも現在は「電子申請」になっていたりするのはまだ序の口でまだマシなのですが、育児介護休業のように法律が変わって期間が変更になっているにも関わらず、そのままで運用していて法令違反状態になっていることもありました。
就業規則というのは、基本的なルールを定めているもので、それに付随する規程類で構成される場合が殆どです。
例えば、賃金規定や人事規定、育児介護休業、出張規程などです。
あとは、絶対に記載しなければいけない絶対的執拗記載事項と相対的必要記載事項があります。
絶対的必要記載事項
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的必要記載事項
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- その他全労働者に適用される事項
一番いいのは、社会保険労務士さんに依頼して作って貰えば、現在の法律等に合わせて修正してもらえると思いますし、実際に運用するにあたってのアドバイスも貰えたりします。また、今後新しい法律ができて変更になった場合などにも対応でき、提出などの省くことができるのでオススメです。
また、正社員以外のパートやアルバイト、嘱託社員や契約社員等様々な働き方がある場合は、就業規則に盛り込むか、それぞれの就業規則を作っておくといいと思います。
働き方が違うと正社員の就業規則では合わないケースが出てきますのでそれに対応するためです。
ただし、差別的な取り扱いや均衡待遇の確保などしっかりしておかないと後で揉めてからでは遅いです。
もしこのブログを読んだみなさんは、会社で就業規則を確認してみてはいかがでしょうか。