正社員と非正規社員の賃金格差の最高裁判決

正社員と非正規社員の賃金格差の最高裁判決

正社員と非正規社員の賃金格差について、最高裁が初めて判断しました。

正社員と非正規社員の賃金格差 最高裁が2つの判断(NHK NEWS WEB)

両方とも運送会社を相手にした訴訟になります。

1つ目は、長澤運輸を定年退職したあとに、嘱託社員として再雇用されていた社員が正社員と仕事が同じなのに賃金に格差があるとして訴えました。

最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は、正社員と非正規社員の賃金格差が不合理かどうかは、「各賃金項目の趣旨を個別に考慮すべき」と初めて判断を示しました。

精勤手当については「労働条件の相違は不合理である」と支払いを命じましたが、能率給や職務給など給与や賞与、住宅手当や家族手当等の諸手当については、認められませんでした。

労働契約法第20条には

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

と期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁じており、一審では支払いを命じたが、定年後の再雇用は、一定程度賃金を引き下げることは広く行われており、社会的にも容認されていると考えられるとして、違反しないと二審で判断していました。

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2つ目は、ハマキョウレックスの契約社員が、賃金格差を訴えた裁判も判決が出ました。

最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は、手当の格差は「一部、不合理」とする判断を示しました。

最高裁は、新たに「皆勤手当に格差を設けることは不合理」と判断。7手当のうち、通勤・無事故・作業・給食の4手当については、格差を不合理とした大阪高裁判決を支持しましたが、原告側が上告していた住宅手当は認められませんでした。

ただ、皆勤手当については、高裁判決を破棄して大阪高裁に差し戻しとなりましたが、原告側弁護団は「皆勤手当の差額の損害賠償は認められると確信している」ということです。

この2つの最高裁判決によって、同様の裁判に大きく影響を与えると思われます。
そもそも、嘱託社員として再雇用するシステムは、年金の支給を遅らせるために定年をのばし、のばすまでの間を再雇用として認めたこの制度自体がどうかと思うわけで、これを全部認めると国に戻っていくような気がして落としどころを探していたように感じました。まあ嘱託社員を無くしても会社が60歳ぐらいから配置転換して、あの手この手を使って下げていくんでしょうけれど、もう無い袖は振れないってことでしょうか。

契約社員の方は、そもそも契約社員っていうものでいいのかよくわからないですね。
アルバイトやパート、期間社員、契約社員、派遣社員とか名称ばっかり増えて困るので、こっちのルールも決めて欲しいと思います。それとも、もう正社員という考え方自体が時代に合わなくなっているようにも思います。これからは会社に頼らず自分で生きていける力をつけておかないといけないかもしれませんね。

とりあえず総務・人事等の管理系の方は、自社の手当・仕組みを確認して、これから問題にならないように早目に対応しておきたいですね。

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