有給休暇5日の取得が義務化されました。会社が取らなきゃいけない対策は?

有給休暇5日の取得が義務化されました。会社が取らなきゃいけない対策は?

これは以前から話が出ていたので、すっかり忘れていましたがこれも先日の参議院本会議で可決された働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に含まれています。
施行は、平成31年4月1日からということでぼちぼち今年のうちに対応しておかないといけませんね。

法案には以下のように書かれています。

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。

年5日の有給休暇の取得が義務となる

簡単に言えば、10日以上有給のある人は、5日以上取得させましょうということです。
5日の内訳は、会社が指定したものと本人の申請と合わせて取得すればOKです。

会社が取らなきゃいけない対策は

会社として一番簡単なのは、計画年休として5日間を作ってしまえばいいわけです。
というのも、どうしても有給を取らない人というのがいます。
これは会社の方針だったり上司の考え方だったりによるのでしょうが、「有給=悪い事」という考え方が未だになくなりません。
特に中小企業では、人員不足から休まれるとラインが回らないとか仕事が遅れるなど言われたり、休むと結局残業しなければいけなくなったりで休める体制ができていないことが多数です。
そんな時に用事もないのに休むのは申し訳ないという風に考えてしまうのです。

Advertisement

また、上司などが休まないから私が休んではいけないと思ってみたりと要因は様々ですが、基本的に有給を取りやすい環境が作れていないのは会社の努力不足です。
だからと言っていきなり20日連休とかは論外ですが、1日や2日の有給でラインが止まるようでは天災でがあった時にどうすのだろうかと思ってしまいます。
さらに、残業を含め「労働時間が長い=偉い」と考える会社や上司が少なくありません。
それで人事評価がされるから実質休むと損するという中小企業はいっぱいあるのが現状だと思います。
法律上は、有給取得によって不利益に取り扱うことを禁止していますが、人事評価なんて開示する必要がありませんから実質行われていると思います。
一応年5日以上取得させないと6か月以下の懲役または50万円以下の罰金ということで、労働基準法違反となります。

まとめ

私もそうでしたが、ずっと仕事ばかりでは仕事の能率も上がらないし良いアイディアも出ません。
友人知人と話したり、遊んだりしているときに良いアイディアが浮かんだりするもので、決して休暇は悪い物ではありませんし、メリハリを付けることで仕事にもやる気が出たりします。
今の私のいる部署は、「残業=効率の悪い人」なので早く帰る方が偉いところです。
早く多くの日本の会社がそう考えるようになるといいのですが。

総務カテゴリの最新記事