ストレスチェックを実施しよう!

ストレスチェックを実施しよう!

2014年の改正労働安全衛生法によってストレスチェック制度が創設されました。
ストレスチェックは、労働者数が50人以上の事業場を対象として年1回の実施が義務付けられました。
対象者は、契約期間が1年以上の労働者、週の労働時間が、通常の労働者の4分の3以上の労働者になります。

ストレスチェックの目的

厚生労働省の資料によると

  • 労働者自身のストレスへの気づきを促すこと
  • 集団分析などを、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげること

となっています。
もちろん、近年精神障害の労災請求が増加していることから、これまでのように見た目にわかるケガや病気だけでなく、精神的な病についても対応していこうという方向性は、正しいと思います。一般的な病気に関しては、健康診断で早期発見ができ、確かに成果のでているところもあると思いますし、本人が気づくいいキッカケだと思います。
ただ、これまでの私自身の体験をからは、どちらかというとメンタルヘルスの不調だと決めつけてしまう人が多くなっているように思います。もちろん全員がというわけではありませんが、ストレスチェックの後のフォローもしっかりできるようになるべきだと思っています。

ストレスチェックの実施

ストレスチェックは、年に1回の実施が義務付けられています。
実施後は、1年以内ごとに1回実施できるようにサイクルを回していければOKです。

実施方法は、調査票を使い実施します。
調査票は、労働安全衛生規則によって以下を含むようにする必要があります。

  • 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
  • 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
  • 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

詳しくは、厚生労働省のWebストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等を参考にして下さい。
会社によって追加したい項目があれば、追加することも可能です。

ストレスチェックの実施体制

ストレスチェックを実施するには、以下のように実施体制を構築します。

実施者

ストレスチェックの実施者は、企画・評価をします。
医師や保健師、看護師、精神保健福祉士などが担当します。

実施事務従事者

実施者の補助を行い、調査票の配布・回収、結果通知、面接指導対象者への勧奨、未受験者へのフォロー等を行います。
社内の衛生管理者やメンタルヘルス、人事担当などが担当します。

ちなみに、実施者・実施事務従事者には、なれない人が定められています。
解雇、昇進・異動に関して直接権限を持つ監督的地位にいる人はなることができません。

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実際に行うためには

産業医とも相談しながら、実施体制を構築します。
比較的人数が少なく、拠点も近くであれば、産業医の病院や健康診断の実施している病院で行えると思います。
また、調査票も紙で配布・回収で問題ないと思います。

しかし、従業員が多く、拠点が全国にある場合などは、外部委託してネット上で回答してもらう方が効率的に実施できます。
また、精神的なデリケートな内容も、途中で紛失や見られることもありませんので、オススメです。

ここら辺は、検索するとたくさんの会社が出てくると思いますので、自社のセキュリティポリシーや拠点、価格などを比較しながら決定すればいいと思います。

まだまだ始まったばかりの制度ですので改善していくものと思いますが、現状では「とりあえずやってる」という会社が多いと思います。また、必要以上に精神疾患を煽るような方向にいかないようにする必要もありますので、難しい課題だと思いますし、実際に発症しているようであれば、治療にうまくつなげていけるようになっていけば、もっと価値のある制度になっていくと思います。

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