2018年6月29日 働き方改革推進法案成立

2018年6月29日 働き方改革推進法案成立

何かと話題の国会で、先週6月29日金曜日に働き方改革推進法案が成立しました。
こういう重要な法案が成立すると、総務にいる身としては非常に気になります。

本法案の改正ポイント

高度プロフェッショナル制度の創設

通称「高プロ」と呼ばれているものです。
年収1,075万円以上の金融ディーラーやアナリスト、コンサルタントや研究開発者などが対象となります。
残業時間に対して割増賃金を支払わなくてよくなります。
年104日の休日取得を義務として4週間で4日以上の休日があることが条件になります。
また、本人が同意している必要があって適用に同意した人でも、自らの意志で撤回できる規定があります。

正直なところ、我が中小企業では本件に該当するような人はひとりもいないのが現状です。
ええ、職種もそうですが年収もそんな金額だと役員なので該当しません。
大企業だとゴロゴロいたりするのでしょうか…。

時間外労働の上限規制

これはみなさんも対策されているのではないでしょうか。
本来36協定は月45時間、年360時間という基準がありますが、これが強制力をもちます。
さらに特別条項についても月100時間、年720時間が上限となりました。
もちろんこれまで通り、月45時間を超えられるのは年6回までです。

ちょっとめんどうなのは、連続した月(2~6か月の平均)でいずれにおいても80時間以内にしなければならいので、3月末などの繁忙期は特に注意しなればなりません。
私の会社でも納期に間に合わせるために2~3か月程度残業が続く時がありますので、早目に手を打っていこうと思います。

不合理な待遇格差の解消

よく言われる同一労働同一賃金です。
正規と非正規社員の不合理な格差を是正し、同じ仕事をするのであれば同じ条件にして仕事ぶりや能力によって評価されるべきという至極当たり前のことです。
私のいる会社は、ほぼ正社員しかおりませんので特に大きな影響はありません。
しかし、事務をはじめ派遣さんを使っている会社さんなんかは大きな影響があるのではないでしょうか。
正社員は高額な給料で、派遣さんは時給1,000円程度なんていうのは大企業ではありそうですね。

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まとめ

中小企業で大きく影響しそうなのは、36協定の特別条項の上限100時間と平均80時間についてしっかり管理することと派遣さん等を使っている同一労働同一賃金のところですね。
ただ、同一労働同一賃金のほうは、悪く進めれば、特定の仕事をすべて派遣さんにやってもらい正社員は別な仕事をするようにして、同一労働じゃないといいそうな気もしますし、簡単な仕事だけにしてしまい給料はそのままや減らすこともできてしまうように思います。
ガイドラインもこれから出てくるでしょうから、状況を注視していきたいと思います。

 

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